成年後見制度についての基礎知識
成年後見制度は、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
それぞれの違いと成年後見人等の基礎知識、成年後見等の申立てについて詳しく説明します。
法定後見制度とは
法定後見制度は、認知症・精神の障がい・知的障がいなどにより、ものごとを判断する能力が十分でない方について、家庭裁判所が本人の権利を守る支援者を選び、支援をする制度です。
法定後見制度では、誰を後見人にするかは、家庭裁判所が選びます。
弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門家を選ぶ場合と、ご親族を選ぶ場合があります。
法定後見制度は、ご本人の能力により「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれます。どれに該当するかは家庭裁判所が判断します。
後見
「後見」類型は、日常的にものごとを正確に判断するのが難しい方が該当します。ほぼすべての契約・手続きを後見人が代理で行います。
保佐
「保佐」類型は、重要な契約や手続きについての判断を手助けする必要がある方が該当します。保佐が開始されると、不動産の売買や借金など、重要な契約・手続をしようとする場合には、保佐人の同意が必要になります。また、保佐人は、家庭裁判所が保佐人に与えた権限の範囲内で、本人を手助けしたり、契約等を代行したりします。
補助
「補助」類型は、ご本人でも判断をすることができなくはないが、手助けをしてあげたほうが良い方が該当します。補助人は、家庭裁判所が補助人に与えた権限の範囲内で、本人を手助けしたり、代行したりします。この権限の範囲は、保佐人より小さくなります。
成年後見等のメリット
成年後見等の3つのメリット
- 本人の判断能力が低下しても、代わりに財産の管理や身上監護をしてもらえる
- 代理権の範囲内で、必要な法律上の手続きを後見人がしてくれる
- 本人が、自身に不利益となるような契約をしても、成年後見人等が取消権を行使するなどして本人を守ってくれる
成年後見等のメリットは、被後見人等の代わりに財産管理や身上監護をしてもらえたり、代理権の範囲内において、法律上の手続きを代行してもらえたりできる点です。
例えば、判断能力がない、または判断能力が低下している人が参加した遺産分割は、無効や取消の対象になる事例があるため、遺産分割後の登記手続きなどを進めるためにも成年後見人等の選任が必要です。
また、成年被後見人等のご本人が、不利益となるような契約をしていたとしても、後見人が取消権を行使できるのも、成年後見のメリットといえます。
成年後見人等には、複数のメリットや必要性があり、相続の話し合いで判断能力に問題のある方がいる場合は、相続の前に後見人を立てることを検討する必要があります。
梅山綜合法律事務所では、成年後見等の申立てや任意後見契約のご相談・ご依頼を承っております。
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成年後見等の申立て
いずれの類型でも、制度を利用する場合には家庭裁判所に「後見・保佐・補助開始の申立て」を行う必要があり、必要な手数料は、類型によって異なります。
成年後見人等を家庭裁判所に選任してもらうためには、判断能力が低下した方やそのご親族が、家庭裁判所に対して、成年後見人等の選任の審判を申し立てる必要があります。
もちろん、ご本人やそのご家族が、ご自身で成年後見等の申立てをすることもできます。
しかし、弁護士に依頼すれば、以下のような大きなメリットがあります。
弁護士に依頼する2つのメリット
- 成年後見制度に関する法的知識や裁判手続等の知識を取得する手間や費用を省略することができる。
- 成年後見等の申立てにおいて、弁護士が、裁判への代理人として申立人の方と同行することができる。
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相談時にご持参いただきたい資料
相談の際には、各種の資料をご持参いただいた方が、より確実な見通し等をお話しできます。
もちろんお手元にある限りでかまいませんが、できる限り、以下の資料をご持参いただければ幸いです。
- 医師の診断書
- 保護が必要な方の財産に関する資料(不動産登記簿・預金通帳等)
- 保護が必要な方の負債に関する資料(請求書等)
- 身分証明書(運転免許証等。ご契約の場合に必要となります。)
- ご印鑑(シャチハタを除く。ご契約の場合に必要となります。)
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任意後見制度とは
任意後見制度は、本人の判断能力が低下する前に、任意後見人の候補者と任意後見契約を結んでおき、本人の能力が低下した時点で任意後見人の職務が始まるという制度です。
任意後見人の権限は、任意後見契約の中で決めます。なお、任意後見制度では、保佐や補助の類型はありません。
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