遺産分割手続きの進め方

遺産分割協議・遺産分割調停は、主に、以下のような手順で遺産分割手続きを進め、最終的に遺産分割協議書を作成します。

step 相続人の範囲確定

遺産分割手続きに参加できるものは誰かを確定します。

必ず戸籍をたどり、相続人の範囲を確認しましょう。別の異性との間に子供がいた、という事実が、それなりにでてきます。相続人かどうかで争いがあるときは、まず、この点を確定しないと次のStep2に進めません。

相続手続きから脱退したい人は、相続の放棄、相続分の放棄、相続分の譲渡の手続きをとります。

step2 遺言書の確認

遺言が存在しないことを確認します。遺言書があれば、遺言書が分割協議に優先し、遺言書で定められた以外の財産について分割協議をします。

公正証書遺言については、最寄りの公証人役場で検索することができます。

自筆証書遺言は、調査する方法がありません。

step3 遺産の範囲を確定

この遺産分割で何を分けるのか、この点を確定します。

遺産のうち、不動産は、名寄せで確認出来ますが、預金は、思い当たる金融機関に対し、相続人として、調査するしかありません。

遺産か否かで争いがある場合は、この点について、合意できないと次のStep4に進めません

step4 遺産を評価する

分割対象の遺産の評価を決めます。

不動産は、相続人全員が、相続税評価額あるいは固定資産評価額で価格合意できればその価格によります。

しかし、相続人の一人でも時価を主張すれば、仲介業者などから複数の情報を集め、価格合意をするしかありません。

非上場株の株式は、時価評価が難しいため、相続税評価額で評価するしかない可能性が高いです。

ただ、税法が認めた評価方式のうち、どの価格をとるかで合意をすることが難しい場合もあります。評価で合意しないと次のStep5に進めません。

step5 分割基準を決める

分割基準は法定相続分が原則ですが、当事者間の協議で自由に分割基準を定めることも可能です。特別寄与や特別受益があるときは、確定し、具体的相続分を算定します。

遺産総額×各人の相続分で、各人が取得できる財産額を数値化します。

分割基準で合意しないと次のStep6に進めません

step6 遺産を割り振る

各人が取得希望する財産を確定します。

各人が取得できる財産額と取得希望の財産を比較し、前者が後者より少ないときは、多い相続人から代償金をもらい、多いときは、少ない相続人へ代償金を支払います。

step7 遺産分割協議書を作成する

当事者間で、遺産分割協議書を作成します。

最後に

当事者間で遺産分割協議をしても、お互いに譲れない点があるときは、そのまま協議を継続するよりも、弁護士に依頼して遺産分割調停を申し立てた方がはるかに早期解決します。

遺産分割協議で、話がまとまらず、お困りの方は是非一度、弁護士にご相談されることをおすすめします。

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