親の死後、不平等な内容の遺言書が残されていたとしても、泣き寝入りする必要はありません。
一定の範囲の親族には、最低限の遺産取得分としての「遺留分」があるからです。
遺言によって多く財産を譲り受けた人に対し、遺留分の取り戻しを請求することを「遺留分侵害額請求」といいます。

遺留分とは何か?

1  遺言や贈与が不平等なケース

故人が残した遺言や贈与が原因で、遺産の分け方が不平等になってしまうことがあります。

たとえば、遺言書に「財産はすべて長男に相続させる」と書かれていたら次男や長女などの取得分はゼロになってしまいます。また、長男に集中して遺産を相続させると書かれていても、ほかの相続人が受け取れる財産は大幅に減ってしまいます。

2 主張すれば最低限もらえる「遺留分」

遺言書があれば、遺産は基本的にその通りにわけていくことになります。しかし、一定範囲の相続人には、最低限度の遺産取得割合である「遺留分」があり、遺言書の内容にかかわらず、主張すればもらえます。

具体的には以下の相続人に遺留分が認められます。

  • 配偶者
  • 子ども、孫などの直系卑属
  • 親、祖父母などの直系尊属

兄弟姉妹やその子どもである甥姪には、遺留分が認められません。

3 遺留分の割合とその金額

遺留分の金額は、基本的には「法定相続分」の半分となります。

配偶者と子どもが相続人の場合、法定相続分は「配偶者2分の1、子ども2分の1」で、子どもが複数いる場合は、2分の1を人数分で割ります。
例えば、2人兄妹の場合、兄の法定相続分は「4分の1」で、遺留分はその半分の「8分の1」です。遺産が5000万円だった場合、625万円が兄の遺留分となります。

1 侵害された遺留分を取り戻す権利

不平等な遺言や贈与によって遺留分を侵害された法定相続人は、侵害した人へ遺留分の取り戻しを請求できます。その権利を「遺留分侵害額請求権」といいます。

たとえば、「長女にすべての遺産を相続させる」という遺言が残されていても、次女や長男は長女に「遺留分侵害額請求権」を行使すれば最低限の遺留分を取り戻すことができます。

遺留分侵害額請求は、遺留分に相当する「お金を取り戻す権利」です。
たとえば、「長女にすべての遺産を相続させる」という遺言が残されていて、次女の遺留分が500万円分侵害されたとき、次女は長女に対して500万円のお金の支払いを請求できます。

2  遺留分侵害額請求権の時効と期限

遺留分侵害額請求権には消滅時効が適用されます(民法1048条)。具体的には以下の通りです。

・相続開始と遺留分侵害を知ってから1年
被相続人が死亡した事実と遺留分を侵害する遺言書や生前贈与を知ったら、そのときから1年以内に遺留分侵害額請求をしなければなりません。

・相続開始から10年
相続開始や遺留分を侵害する遺言書などの存在を遺留分権利者が知らなくても、相続開始から10年が経過すると遺留分侵害額請求権が消滅してしまいます。

遺留分侵害額請求には時効による期限があるので、早めに請求しましょう。

遺留分侵害額請求を行うときには、以下の流れで進めましょう。

1  遺留分を侵害した相手と協議する

親族同士で話し合ってすぐに払ってもらえそうであれば、まずは遺留分を侵害した相手に連絡をして遺留分を払ってほしいと申し出ましょう。相手が理解してくれれば穏便に解決できます。

遺留分の支払いを受けるときには、必ず「遺留分侵害額についての合意書」を作成しましょう。書面化しておかないと後でトラブルになる可能性があります。

2  内容証明郵便で請求する

相手が、遺留分を支払ってくれそうにない場合、「内容証明郵便」で遺留分侵害額請求書を送りましょう。

遺留分侵害額請求は、「相続と遺留分侵害を知ってから1年以内」に行う必要があります。
内容証明郵便の通知書を送ると遺留分侵害額請求権の時効を止めることができるので、話が長びきそうときには、必ず内容証明郵便で請求書を送る必要があります。

3  遺留分侵害額の請求の調停を申し立てる

相手と話し合っても解決できない場合、家庭裁判所で遺留分侵害額請求調停を申し立てましょう。

調停では、裁判所を介して相手と話し合いを行います。調停委員が申立人と相手方それぞれの言い分を個別に聞き、調整をしてくれます。相手と直接顔を合わさないので冷静に対応できて、自分たちだけで話し合うより合意しやすくなるメリットがあります。

調停で相手と合意できれば、調停が成立して調停調書が作成されます。通常は、約束に従って遺留分の支払いを受けられますが、もし相手が調停での合意事項を守らない場合には、強制執行も可能です。

4  遺留分侵害額請求訴訟を起こす

調停でも合意できない場合には、遺留分侵害額請求訴訟を提起しなければなりません。請求する遺留分侵害額の金額が140万円以内であれば請求先は簡易裁判所、140万円以上の場合は地方裁判所で訴訟を提起します。
家庭裁判所ではないので間違えないように注意が必要です。

訴訟で勝つためには、立証するための証拠が必要ですし、法律的に整理された主張書面を提出しなければなりません。
訴訟が進むと、裁判官が和解を提示するケースもあります。
和解で合意したら訴訟が終了します。
合意できなければ判決となり、判決に不服があれば控訴もできます。

4  遺留分侵害額(減殺)請求が不安なら弁護士へ相談してみよう

遺留分侵害額請求について不安があるならば、弁護士に相談することを検討してみましょう。弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあるからです。

 遺留分の請求を弁護士に依頼する4つのメリット
❶侵害されている遺留分を取り戻す上での確実性が高まる
❷交渉を任せられるため精神的ストレスを軽減できる
❸侵害されている遺留分の金額を、より正確に計算できる
❹調停や訴訟に発展しても安心

弁護士に依頼すると、手続きをスムーズに進められるだけでなく、侵害されている遺留分の金額をより正確に計算できます。
場合によっては、見えにくかった生前贈与の存在を発見し、それらを遺留分の基礎となる財産に算入することで、取り戻せる遺留分が増額するケースもあります。

また、相手方が支払いを拒否する姿勢を見せる場合は、できるだけ弁護士に依頼することをおすすめします。なぜならば、相手方もできるだけ遺留分を払いたくないため、時効の完成を主張したり、請求額を減額する方法を考えたりしてくると予想されるからです。

交渉を有利に進めたい方は、遺留分侵害額(減殺)請求について弁護士に早期から相談すると良いでしょう。
梅山綜合法律事務所では、遺留分侵害額請求についてのご相談を常時承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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