秘密保持契約(NDA)とは

取引を行う際に必要となる営業上の秘密、顧客情報といった秘密情報の取り扱いや双方の秘密保持義務、開示された秘密情報の利用目的などについて定めた契約のことをいいます。

秘密保持契約(NDA)は、法律で定められる守秘義務とは異なり、締結者間の契約上の義務で、違反した場合には損害賠償や差止め請求について記載されていることが多いです。また、明確な違反に該当しなくても当事者感の信頼関係にも大きく影響する可能性があり、決して軽視できない契約です。

中小企業・スタートアップにとっての秘密保持契約の意味

秘密保持契約(NDA)が、そのような場面で意味があるかというと、例えば、受発注の意思決定に必要な見積もり提出やコンペ参加といったイベントが挙げられます。
このような場面で、秘密保持契約(NDA)が求められるのは、取引を検討する段階で必要な情報を安心してやりとりできるようにするためです。
中小企業やスタートアップは、自社より大規模な会社と取引する可能性があります。
特に業務を受託する場合は、NDAの内容次第では、将来、以前業務を受託した会社と競合関係にある企業との取引が制限されたり、会社経営の打ち手の自由度が制限されてしまう可能性があります。また、コンペや提案段階では、まだ外部に明らかにしていない自社の営業秘密を開示する可能性もあるため、注意が必要です。

中小企業・スタートアップの秘密保持契約(NDA)締結時の要注意ポイント

① 秘密保持契約(NDA)の締結目的を明らかにすること

「とりあえず、秘密保持契約を締結する」ではなく、何の目的のために、秘密保持契約を締結するのか、目的意識を持って契約することが重要です。目的がぶれていると、秘密保持契約を締結する秘密の対象や契約締結の期間の長さにも影響が生じてしまいます。

② 秘密の対象や範囲を特定すること

秘密の対象となる情報や範囲は、事前に厳密な定義をすることは難しく、ある程度抽象的にならざるを得ないことも多いですが、できる限り特定するようにしましょう。

そして、何が秘密の対象になるかに加え、何が秘密の対象にならないかも同じくらい重要です。
すでに公知になっていること、契約前から知っていたこと、提供される情報の媒体(書面や口頭など)など、秘密情報になる対象を特定した上で、関係ない情報はできるだけ対象外にしましょう。

③ 秘密保持期間や競合避止期間を限定すること

一般的に、秘密保持期間として、検討期間やプロジェクトを実行する期間が対象になることは当然ですが、それらが終了した後も、一定期間は秘密保持義務が継続したり、競業避止義務が入っている場合、競合となる事業や取引ができない競合避止期間が発生することもあります。

プロジェクト終了後に秘密保持義務や競合避止義務が発生すること自体は、受け入れざるを得ない場合もありますが、期間が不自然なほど長かったり、半永久的な義務を求める記載になっている事例もあるので注意が必要です。特に、リソースの少ない中小企業やスタートアップは、自社の強みに特化することで競争力を構築するケースも多いため、不要な制限が生じないように必ず確認しておきましょう。もちろん、相手方の秘密情報を流用してはいけませんので、あくまで必要以上の制約をしない、という考え方が大切です。

インターネット上には、秘密保持契約書のひな型等の素材がありますが、これらをそのまま使用して、秘密保持契約書を作成すると、実体に沿わない契約書になってしまい、後々のトラブルに発展してしまったケース等も見かけます。
どんな契約書であっても、実体に沿った契約書の作成が予防法務にとって必要不可欠です。
もし、これから取引先と秘密保持契約(NDA)を締結する必要がある場合、一度、専門家に相談なされることをおすすめします。

お気軽にお問い合わせください。027-225-2356受付時間 10:00-16:00 [ 土・日・祝日除く ]