継続的なお付き合いができる顧問弁護士

「顧問弁護士」という言葉を聞くと、皆さまはどのようなイメージを持たれますか?
弁護士の仕事は、「裁判」というイメージをお持ちになる方も多いことでしょう。しかし、自分は「裁判」なんて関わりたくない、ましてや「顧問」なんて想像がつかない。
という意見が、一般的だと思います。

しかし、弁護士の仕事は、実に多岐に渡っています。たとえば、「企業法務」という仕事を取ってみても、弁護士を必要とする機会は増えております。

その企業法務のお仕事が「継続的なお付き合い」に発展するかどうか。
簡単には「電話やメールでいつでも相談できる。」「費用面に配慮してもらえる。」という点でしょう。

しかし、顧問弁護士を契約する最大のメリットは「予防法務」というリスクマネジメントが可能なことです。
継続的なお付き合いをしていくと、会社の強みと弱みが明確に見えてきます。
会社の強みはこれから危険がないように伸ばしていき、弱みは極力少なくしていかなければなりません。
これらをスポット的なままで終わらせず、継続的にシステムとして構築していき、「内部統制システム」を作っていくことがカギとなります。
弁護士と顧問契約することは、想像以上に会社にとって大きなメリットがたくさんあります。
ご興味がある経営者様は、是非、梅山綜合法律事務所までご相談ください。

会社を経営していくにあたって、経営者様は日々多種多様で困難な問題に直面されていることと思います。
しかし、「このようなことで、弁護士に相談しても良いのか」 「弁護士に相談したいが、手間や訴訟など時間をあまりかけたくない」「弁護士に相談すると料金がかかる」などの理由により問題を先送りにしていませんか?

毎月定額の顧問料で、顧問弁護士契約をすることによって、急な問題やどうしようもないトラブルに巻き込まれた場合でも、気軽に相談できます。
訴訟を未然に防ぐことができるかもしれませんし、訴訟以外の対応も可能であったり、訴訟になっても迅速に対応できます。このようなメリットは、経営者の皆様にとって、計り知れません。

中小企業も顧問弁護士をつけるべき4つの理由

理由① 気軽に法律相談ができる

契約・労務管理・債権回収など、企業が日常的に取り扱う業務の多くは、潜在的に法律と密接な関連性を有しています。普段は業務が順調に回っているように見えても、ふとした瞬間に法律上の問題が生じることはよくあります。顧問弁護士を付けておくと、日常の業務の中で発生した法律問題を気軽に相談できるので安心です。

理由② 社内のコンプライアンス体制を強化できる

自社のビジネスが法令に従って運営されているかどうかは、「コンプライアンス」の観点からきわめて重要なポイントです。コンプライアンスの弱い企業は、法的なトラブルに巻き込まれるリスクが高くなり、突然事業が頓挫してしまうおそれを常に抱えています。

顧問弁護士に相談すると、会社全体のコンプライアンス体制の強化に繋がります。

理由③ 法的トラブルが発生した場合でもスピーディに対応可能

顧問弁護士は、クライアント企業と長く付き合う中で、その企業の社内事情にも精通するようになります。企業が法的トラブルに巻き込まれた場合、あまり面識がない弁護士にいきなり相談するよりも、自社のビジネスに通じた顔が見える顧問弁護士に相談する方がスピーディに対応できるメリットがあります。

理由④ 法務担当者を増員するよりもコストが安い

中小企業のリーガルチェック体制を強化する方法には、顧問弁護士を付ける方法以外に、自社の法務担当者を新たに雇用する方法も考えられます。しかし、従業員を新たに雇用すると、賃金・社会保険料などが固定費用として大きな負担になってしまいます。

さらに、労働契約法上、「解雇権濫用の法理(労働契約法16条)」が存在する関係で、一度雇用した従業員を解雇できる場合はきわめて限られています。これに対して顧問弁護士を付けるケースでは、基本的には月々の報酬は数万円程度なので、従業員を新たに雇用するよりもコストがはるかに安く済みます。万が一、顧問弁護士の必要性が薄いと判断した場合、顧問契約を終了するためのハードルは、雇用契約に比べて格段に低いのも大きなメリットです。

梅山綜合法律事務所では、顧問料月額5,5000円(税込)から承っております。

ご興味がある経営者様は、是非一度、ご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。027-225-2356受付時間 10:00-16:00 [ 土・日・祝日除く ]

債権回収でお悩みの方へ

「貸したお金が返ってこない」「仕事をした分の代金が払ってもらえない」
こういった債権回収のお悩みを、梅山綜合法律事務所は、スピーディに、着実に、解決していきます。

債権回収の流れ

ここでは、当事務所にご依頼いただいた場合の、債権回収の流れをご説明します。

Step.1 ご相談・ヒアリング

お電話から相談のご予約をお願いいたします。
相談は当事務所にて行います。

当日は、弁護士がお話をうかがいます。
ご相談者様のお話をじっくりとお伺いします。こちらから無理に意見を押しつけたり、高圧的になるようなことは決してありません。

当事務所は、お気軽にお話を打ち明けられる存在でありたいと思っています。

ご相談の前に、ご準備いただきたいもの

当事務所では、相談の前に、資料のご準備を推奨しています。 というのも、未回収債権は、複数の相手がいることが多いですし、証拠となる資料にもとづいてお話をうかがった方が、より素早い、最適な解決ができるからです。

【債権一覧表の記入】

貸付金・売掛金・未収金など、未回収の債権を書き出してください。 同時に、以下の項目も、記入してください。

  • 相手方の名前(社名) 担当者の名前
  • 債権の額
  • 住所 電話 ファクス番号
  • 最初の請求日
  • その他、参考になる事

【資料の収集】

債権それぞれの、相手方に関連する資料をご準備ください。
たとえば次のような資料となります。

取引が実際にあったことを示す資料

  • 借用書
  • 見積書
  • 契約書
  • 発注書(受注書)
  • 納品書(工事完了確認書)
  • 請求書 など

相手方が支払いをしないことを示す資料

  • 相手方とのやりとりを示す郵便物
  • ファクス ・メールのプリントアウト など

相手方とその財産に関連する資料

  • 会社案内
  • 調査会社の報告書
  • 取引銀行
  • 取引先についての資料 など

Step.2 戦略を立てる

ご相談者様からお伺いしたお話と、いただいた資料を元にして、戦略を立てていきます。

戦略を立てる方向性は、大きく分けて2つあります。

回収後も相手方と関係を続けたいので、カドが立たないように回収したい場合

弁護士によっては、「何が何でも裁判」という強硬な姿勢の人もいます。しかし、裁判を起こしてしまうと、かえって関係性がこじれてしまうことがあります。相手方と事業でお付き合いがある場合などは、取引が打ち切りになって、逆に損をすることさえあります。
こんな時は、相手のメンツも立てつつ、こちらの債権も支払ってもらえるような、誠意のある交渉を前提とした戦略を検討します。

相手が強く支払いを拒むので、裁判で戦ってでも回収したい場合

ご相談者様が、どんなに誠心誠意、交渉を続けても、支払ってもらえないこともあります。
また、相手方にも資金難などの事情があり、意図的に支払いを拒否していることもあります。
そういった場合は、交渉するだけでは債権は回収できないので、法的手続をとります。そのため、裁判で争って勝てるだけの証拠と戦略が必要になります。

いずれの場合も、ご相談者様にとって最も利益のある落としどころを想定しながら、戦略を決めていきます。その後、決定した戦略に沿って、より詳しい調査を進めていきます。

Step.3 回収方法のご提案

あらゆるケースを検討した後で、

  • どの相手方に対し請求をするべきか。
  • どの相手方への請求はあきらめるべきか。
  • やってみなければわからない相手は誰か。
  • 請求する場合、どのような方法が適切か。
  • かかるコストはどれくらいか。

などについて、丁寧にご説明をいたします。
この際、専門用語をつかわず、図を使うなどして、わかりやすくご説明します。
あいまいな精神論や、結果につながらない抽象論は、決して用いません。
本当に債権回収に有効かつ現実的な方法だけをご提案いたします。

Step.4 債権回収

ご提案した方法に納得していただけた場合には、債権回収に移ります。
事案ごと、段階ごとに、回収にはいくつもの方法がありますので、ここでは代表的な例について、ご解説します。

【事例1】 その場で即電話

「○○社からご相談を受けている弁護士ですが・・・・」

と、相手方にすぐに電話をします。
弁護士から催促が来た、という事実だけで、支払いを約束してもらえることもまれではありません。法的な請求をされたら、業界内での評判が下がるので、未払金額以上のダメージを受ける場合も多いからです。

【事例2】 内容証明郵便による催告

内容証明郵便というのは、特殊な郵便で、相手方に送られたのと同じ内容のものが、郵便局に保管されます。これは「○年○月○日に、まちがいなく、このような内容の文書が相手に差し出された」ということを郵便局が証明するものです。
したがって、後で「言った言わない」の水掛け論や「そんな書類は届いていない」という言い訳を封ずることができます。

内容証明郵便は、後日、裁判で証拠とすることを前提としているので、ビジネスの世界では、相手方への「宣戦布告」を意味します。

「無視したら裁判所から呼出しが行く」ということを意味しますので、相手方も、慎重に、真剣に対応せざるをえません。
弁護士が、内容証明郵便で催告しただけで、それまで何年も滞っていた支払いがすぐに行われた、というのは、かなりみられるケースです。

【事例3】 弁護士による交渉

内容証明郵便でも支払いがないときは、弁護士が、皆さんの代理人となって、相手方と交渉して支払いを促します。
しかし、ただ「支払え、支払え」と迫るのではなく、相手方の言い分や、持っている財産、これからの収入などについて、じっくり話を聞いて、現実的に支払える方法を提案します。

また、財産を差し押さえたら銀行や取引先から信用を失ってしまうことを理解してもらい、その段階まで行く前に、支払ってくれるように説得を重ねます。

もし相手方が、近々、倒産してしまいそうならば、請求額を減額してでも、今すぐ回収するのがよいケースもあります。

他方、現在は資金繰りに余裕はなくとも、今を乗り切れば細く長く商売を続けて行けそうならば、担保を取ったり、保証人をつけてもらったりして、じっくり長期分割で回収していくのもよい方法となります。

【事例4】 公正証書の作成

交渉がまとまった場合には「公正証書」を作成します。
これは「公証人」の前で、支払いに関する約束をすることです。ひとたび約束を交わすと、公文書として保存されます。
そして、もし相手が約束を破って支払いをしなかったら、その文書を根拠として、裁判を起こす必要もなく、直ちに強制執行をすることができます。

【事例5】 仮差押えをする

相手方が話し合いに応じない場合には、裁判所の力をつかうことになります。
しかし、裁判は、時間がかかるものです。
裁判を起こしたら、1年以上の期間がかかることもまれではありません。

そこで活用できるのが「仮差押え」という手続きです。
これは、相手方を呼び出すことなく、請求する側の資料だけに基づいて「本裁判の結果が出るまで、『仮に』相手方の財産を差し押さえる」という手続きです。
「仮」とはいっても、不動産を仮差し押さえすれば、登記簿に記載されますし、銀行預金を仮差し押さえされれば、預金は引き出しできず、銀行からの信用もなくなります。
従って、仮差押えをするだけで、相手が根をあげて「支払をするから、手続きは取り下げてほしい」ということも、しばしばあることなのです。

※ 裁判所の判断で認められない場合もあります

【事例6】 裁判を起こす

相手方が、交渉に応じない、仮差押さえをしても効き目がない。そのような場合は、裁判を起こすほかありません。相手方を「被告」として裁判所に訴え、「被告は、○○円を支払え」という判決をもらいます。

裁判所からの呼出に応じなければ、相手方はこちらの言い分をすべて認めたことになります。
相手方が弁護士を依頼して「なぜ支払わないか」を裁判所で争えば、それぞれの言い分のいずれが正しいかを判断してもらうことになります。
裁判において、裁判所から話し合いによる解決(和解)を勧められる、ということも、多く見られます。この場合にも、公正証書と同じように、約束が破られた場合に強制執行が可能になります。

【事例7】 強制執行(差押え)

次のような場合には「強制執行」をするほかありません。

  • 公正証書を作ったのに、約束を破って支払をしない
  • 判決が出たのに、支払をしない

土地や建物であれば「競売手続き開始決定」がなされて、裁判所で競り売りにかけられます。
預金、株式、投資信託、積立型の保険などであれば、銀行・証券会社・保険会社に対し、裁判所が「これらの財産は、被告に渡さずに、債権者に渡すように」という命令を出します。
この命令に従わないと、銀行・証券会社・保険会社は、あなたに二重払いをしなければならなくなります。

Step.5 回収完了

無事に回収ができた場合には、回収した債権額に応じて、成功報酬をお支払いいただきます。

>>成功報酬の詳しい金額についてはこちら

回収せずに放っておくと、時効になってしまいます

実は債権にも、時効があります。
友人・知人・親戚に、個人として貸したお金であれば、10年で回収できなくなります。
業務上の取引では、5年で時効になるのが原則です(特に取り決めがない場合)。
したがって、債権を確実に回収するためには、時効になる前に行動することが大切です。

債権回収について、お悩みになっている方は、是非一度、お気軽にお問い合わせください。

中小企業・スタートアップの秘密保持契約(NDA)

くわしくは、こちらのページをご覧ください。

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