1 残業代請求

(1) 残業代の計算方法について

月給制の会社では、原則として、以下の計算式に当てはめて計算することになります(なお、厳密な計算は、会社の就業規則ごとに異なりますので、ご注意ください)。

割増賃金の単価に、残業時間をかけて計算します。割増賃金の単価の計算方法は以下のとおりです。

(2) 計算式

交渉による解決

基本給及び諸手当

但し、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金(結婚手当、慶弔金など)・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)などを除いたもの

1ヶ月の所定労働時間

会社が独自に就業規則等で定めている労働時間

(月全体の日数-会社が定めている休日)×1日の労働時間

割増率

会社が独自に就業規則等で定めている労働時間

労働の種類賃金割増率
時間外労働(法定労働時間を超えた場合)25%割増
時間外労働(1ヵ月60時間を超えた場合)
※ 適用猶予の場合有
※ 代替休暇取得の場合は25%の割増無
50%割増
深夜労働
(午後10時から午前5時までに労働した場合)
25%割増
休日労働(法定休日に労働した場合)35%割増
時間外労働(法定労働時間を超えた場合)+深夜労働50%割増
時間外労働(1ヵ月60時間を超えた場合)+深夜労働75%割増
休日労働+深夜労働60%割増

(3) 残業代請求の流れ

1 ご依頼&ご契約
ご相談内容を確認し、ご依頼者さまと弁護士との間で委任契約を締結します。
2 会社に内容証明郵便を送付
相手会社に内容証明郵便を送付いたします。
3 証拠を収集
残業代請求をする根拠となる証拠を集めます。
4 残業代を計算
3で集めた証拠をもとに、未払いの残業代を計算します。
5 会社と交渉
4で計算した未払い残業代を会社に請求します。
6 和解(入金)
会社との間で交渉がまとまれば、和解成立となり、会社から未払い残業代を回収することができます。

もっとも、会社との間で、交渉がまとまらず、和解できなかった場合は、

7 労働審判
労働審判は、解雇や給料の不払など、個々の労働者と事業主との間の労働関係のトラブルを、その実情に即し、迅速・適正かつ実効的に解決するための手続です。
訴訟手続とは異なり非公開の手続です。原則、3回以内の期日で審理を終えることになっているため、迅速な解決が期待できます。
8 訴訟(裁判)
労働審判においても、解決できなかった場合や複雑な事件等の場合、通常裁判で争うことになります。

弁護士に依頼することがオススメな理由

もちろん、残業代請求をご自分でやることもできます。
しかし、残業代の計算は複雑となるため、手間・時間・精神的負担が極めて大きくなります。
そのため、ご自身の負担をできる限り軽減するためには、弁護士に一度相談することをおすすめします。
梅山綜合法律事務所では、通常裁判において、残業代請求事件を取り扱うなど、重点分野として取り組んでおりますので、安心してご相談いただけます。
是非、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。027-225-2356受付時間 10:00-16:00 [ 土・日・祝日除く ]

2 退職代行

退職代行を弁護士に依頼する4つのメリット

メリット① 弁護士法違反の危険がゼロ

退職代行業者は、本人の退職意思を会社に伝えることだけしかできません。
なぜなら、退職代行業者がこれ以上に会社と交渉を行ってしまうと、弁護士法違反となってしまう可能性が非常に高いからです。

しかし、弁護士であれば、本人の退職意思を伝えること以外にも本人の希望を会社に伝え、交渉することができます。

メリット② 弁護士ならこんなこともできる

弁護士法との関係で、退職業者には以下のようなことはできませんが、弁護士なら対応可能です。

  1. 有給休暇の取得などに関する調整
  2. 具体的な退職日の調整
  3. 未払いの給料支払についての交渉
  4. 残務引継ぎについての調整
  5. 会社から損害賠償請求されたときの対応 など

メリット③ 退職に伴う各種の手続きの代理もできる

退職の際には、健康保険や年金、雇用保険などいろいろな手続が必要です。
弁護士は、本人の代わりにこのような手続きを代理することが可能です。

メリット④ 未払い賃金等の請求代行も依頼できる

会社によっては、残業代や給料などが未払いになっているケースも多々あります。
支給されるはずの退職金を払ってもらえないこともあります。

そのようなときには、弁護士に未払い残業代の請求や退職金請求手続きの代理を依頼できます。

梅山綜合法律事務所では、退職代行も行っております。
ご自身で悩まれる前に、まず一度、ご相談ください。

3 労災保険申請手続き

労災保険の申請は、被災労働者本人またはご遺族がおこないます。

労災保険給付の請求は、2年以内に被災者の所属事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長に対して行わなければなりません。

障害補償給付と遺族補償給付の場合は5年以内に申請を行う必要があるので、注意してください。

労働基準監督署は、必要な調査を実施して労災認定をしたうえで、労災保険の給付を行います。

労災保険の支給請求書には事業主証明欄があり、原則として、労働災害の原因や発生状況、賃金関係の証明印を得ておく必要があります。

しかし、会社が、労災保険の支給請求書に証明印を押印してくれないことがあります。

そのようなときには、会社から証明印の押印を拒否されたことを労働基準監督署に説明して、事業主証明欄を空欄のままで、請求手続きをすることができます。

被災労働者本人またはご遺族にとって労災保険の申請は、初めてのことである場合が多く、さらに直接申請をしないといけないため、手続きに不安をお持ちの方も多くおられます。

そこで、複雑な労災保険の申請を行う際には、ぜひ労災に詳しい弁護士に相談してみることを強くオススメします。

梅山綜合法律事務所は、被災労働者・ご遺族の労災保険申請における支援を行うだけではなく、提出すべき必要書類の添削等も行っております。
ぜひ、労災保険の申請手続きにお困りの方は、梅山綜合法律事務所にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。027-225-2356受付時間 10:00-16:00 [ 土・日・祝日除く ]