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自分が亡くなった後が心配な方
法定相続分にとらわれない形で財産を譲りたい
子供たちの兄弟仲が悪くて、このままだとトラブルになりそう
事業承継も絡むので、慎重に相続したい
かわいい孫や世話になった息子の嫁に財産を遺したい
ご心配のことが多くおありになると思います。
弁護士の梅山が丁寧にお話をお伺いします。
ぜひ、ご相談ください。
親が亡くなった後が心配な方
● 親は自分が望むような形で相続させてくれなさそう
● 兄弟が親の財産を独り占めするのではないか
遺言書の作成
相続争いを防ぐためには?
相続は、ご本人やご家族の双方にとって、大きなストレスの一つとなり得ます。
「うちに限って、相続でもめることはないだろう」
「うちには、大した財産がないのに遺言なんて不要だろう」
とお考えになるかもしれません。
しかし、そうお考えになっていた方ほど、現実には相続人同士でトラブルが発生し、弁護士に相談に来られる方が多いのです。被相続人がご存命であったときには、仲が良かったご家族同士でも、お金が絡んでくると、従前の態度が変わることはまま見られることです。また、相続トラブルは、相続人同士で感情的対立が激しく、いったん、トラブルになると解決するまでに多くの時間やお金や軋轢を生じることが非常に多くあります。
そのため、相続トラブルを未然に防ぐことこそが、最良の方法といえます。
遺言書の作成は、被相続人の最後の意思を示すためのものであり、極めて重要なものです。
遺言には型通りの要式あり!
ご自身が、「いざ、遺言書を書こう」と思ったり、お子様が、「ご両親に遺言書を書いてもらおう」とお考えになったとしても、遺言書の作成には民法上、決められた要式があり、遺言書に何を書いたらよいのか、どういった要件を網羅しなければならないのか等、わからないことが多いと思います。
つまり、誰にも頼らずに、法的に有効な遺言を作成するのは、大変困難を伴います。
まずは、遺言書の作成について弁護士にご相談の上、公正証書遺言の作成をご検討されることをオススメいたします。
遺言書の作成を弁護士に相談・依頼すべき理由
弁護士は、「トラブルを回避するためには、どのような遺言の内容であるべきか。」をよく考えた上で、ご相談者さまに遺言の形を提案することができます。
誰しも、自分が亡くなった後に、大切なご家族同士がもめることは、とても悲しいことですよね。
そこで、後々、「遺言が無効」と主張されないためには、どうしたらよいのかをアドバイスすることができます。
また、公正証書遺言を作成するには、証人が2人必要ですが、弁護士がその証人のひとりになることも可能です。
遺言を作成されるご本人や大切なご家族のためにも、遺言書の作成・相談に関しては、親しみやすく相談しやすい梅山綜合法律事務所までお問合せください。
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