刑事事件のご相談について
刑事事件のご相談の中でも、特に被害者が存在する性犯罪や粗暴犯、さらに窃盗などの財産犯にあっては、早い段階で刑事弁護士にご相談いただければそれだけ早く対応でき、良い結果を得られる可能性も高まります。
即日打合せ、即日接見など、スピードが命である刑事事件において、迅速な弁護活動はとても重要です。
逮捕された場合の刑事手続きの流れ
- 1 逮捕・身柄拘束(最大72時間)
- 逮捕された時から最大72時間(3日間)身柄拘束されます。
- 2 勾留(最大10日間)
- 検察庁へ事件が送られ、逮捕された時から72時間以内に検察官が、10日間の身柄拘束(勾留)を裁判官に請求し、裁判官が勾留の決定をします。
- 3 勾留延長(最大10日間)
- 検察官がさらに捜査が必要と判断すると、10日間勾留が延長されます。
- 4 起訴
- 最大20日間の勾留の後に、検察官が起訴するか不起訴にするかを決定します。
つまり、最大23日間もの長期間身柄を拘束される可能性があり、会社や学校などの日常生活に極めて大きな不利益が発生します。
刑事事件は、初動が極めて重要です。
すでに、逮捕されている方は、一刻も早く弁護士に依頼しましょう。
逮捕されていない方も、示談交渉を早急に進めることで、起訴や不起訴の結果に大きな影響を与えます。
できる限り早く弁護士に依頼しましょう。
梅山綜合法律事務所では、刑事事件も扱っております。
示談の獲得に向けた活動
弁護士は、ご依頼者様の絶対の味方です。弁護士が付いた場合は、ご依頼者様の利益を実現するため、ご依頼者様に代わって、示談を締結します。具体的には、捜査機関から被害者の方の連絡先を聞き出し、連絡を取り、示談書を作成して、被害届の取下げを行うまでの一連の手続きを代行いたします。ご依頼者様が逮捕・勾留されている場合、実際に外で動けるのは弁護士だけです。示談の成否は、事件の行方に大きな影響を及ぼすため、弁護士にお任せ下さい。
示談が締結できた場合のメリット
① 弁護士であれば、被害者の連絡先を聞くことができる可能性がある!
万引きや傷害などの容疑で警察に検挙された場合でも、弁護士が付けば、捜査機関から被害者の承諾を得て、その連絡先(氏名、住所、電話番号など)を聞くことができます。加害者に直接連絡先を教えるのは嫌だが、弁護士なら教えても良いという被害者の方はいます。弁護士を間に入れて示談手続きを進めることは、加害者・被害者の双方にとって、事件の円満解決に役立ちます。
② 不起訴の獲得に役立ちます!
軽微な事件や一定の親告罪では、示談が成立すれば、不起訴処分を獲得することができます。刑事事件において示談が締結されれば、被害者側は、通常、刑事処罰を望んでいないことを示す書面(嘆願書や被害届取下書)にサインをすることになります。
③ 執行猶予の獲得に役立ちます!
示談の成立は、刑事裁判において、被告人側に有利な事情として考慮されます。執行猶予は、被告人側に有利な事情がある場合に限り認められるため、示談の成立は執行猶予の獲得に大きな威力を発揮します。ご依頼者様が刑事裁判を受ける場合でも、被害者の方と示談ができていれば、自分の過ちを反省して被害弁償したということで、裁判官の心証を良くすることができ、執行猶予の判決をもらえる可能性が高まります。
④ 留置場から早期に釈放される可能性がある!
示談が成立すれば、通常のスケジュールよりも早く、留置場から釈放される場合があります。示談の成立により、不起訴処分が見込まれ、これ以上の捜査の必要性がないと判断されるからです。特に、器物損壊罪などの、告訴がなければ起訴ができない親告罪では、告訴の取り消しにより直ちに留置場から釈放されることになります。
⑤ 事件を一挙に解決できる!
示談の締結は、当事者間で今回の事件に関する被害弁償の問題が解決したことを示す効果があるため、刑事事件での処罰を避けることができると同時に、将来的に民事裁判で損害賠償請求をされることを防ぐ効果もあります。つまり、刑事事件で示談を締結することによって、民事事件も含めた今回の事件一切を、一度に解決することができ、弁護士費用や時間的負担の面からも一石二鳥です。
弁護士に依頼する場合の注意点
示談の締結は、一度限りの行為です。それだけに、示談を締結するタイミングは非常に重要です。例えば、親告罪の事件の場合、起訴前に示談を締結し、告訴の取り消しを得ることができれば、確実に不起訴処分が獲得できますが、示談の締結ができずに一度起訴されてしまうと、その後に示談が締結されたからといって、起訴を取り消して改めて不起訴処分にしてもらうことはできません。
そのため、示談の締結は、適切な時期に、適切な内容の示談を行う必要があります。しかし、ほとんどの刑事事件では、弁護士しか被害者の住所や電話番号を知ることができないため、ご依頼者様自らが警察に掛け合って被害者の情報を調べ、独自に示談を締結することはほぼ不可能です。また、ご依頼者様自身が交渉に動くと、被害者の方から報復と勘違いされ、事件が深刻化する危険があります。 したがって、示談を締結する際には、弁護士を通じて被害者の意向を汲み取りつつ、穏便かつ迅速に行う必要があります。
示談は、ご依頼者様が被害者に対して、被害を償い、謝罪の意思を示すものですから、相手である被害者との交渉には慎重を要します。
弁護士選びは、慎重に行うことが大切です。
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