借金にもう悩まない

1 借金問題を抱えている方へ

現状、借金の返済が難しくなっている方は、3つの方法をとることが考えられます。

それは、①債務整理、②自己破産、③民事再生の3つの方法です。

債務整理、自己破産、民事再生のどれを選べばよいか?

まず、3つの違いを解説しましょう。

①債務整理とは

債務整理(任意整理)は、裁判所を通さずに、債権者と交渉し返済総額、回数、毎月の返済額を変更するものです。債務整理は裁判所を使わずに交渉だけで条件変更するものですのでそれほど大幅な条件変更までは期待できません。多くは、将来利息のカットをしてもらい、整理時点の残金を30回程度~100回程度(回数は業者や取引年数等によって異なります。)の分割払いにする内容で組み直します。それでも契約上の利息を全額払うよりは大きな負担軽減にはなるでしょう。借金の金額が比較的少なく、安定した返済原資がある方が対象となります。

②自己破産とは

破産(自己破産)は、現在ある資産(全部ではなく99万円以上の財産が対象になります。)を債権者に配当して、それで終わりにするもので、払いきれない借金は「免責」され、ゼロになるという手続です。裁判所に申し立てをして行います。配当する資産がなく1円も配当せずに、借金が免責される場合もあります。返済原資がない場合や、借金が大きい場合に選択します。

③民事再生とは

民事再生(個人再生)は、裁判所の関与のもと、例えば、500万円の借金があったらこれを100万円まで減額し、100万円を3年~5年の分割払いで払えばよいとするものです。借金の内容は大幅に変更されます(※)。債権者の反対が半数を超えれば、再生計画は認可されませんが、破産になるよりましなので通常は反対する債権者はいません。

※どこまで減額されるのか(最低弁済額)は以下のようになります。5000万円の借金があっても500万円まで減額されることになります。但し,財産がある場合はその財産より下回ることはできません。

100万円以上500万円未満の場合100万円
500万円以上1500万円未満の場合5分の1
1500万円以上3000万円未満の場合300万円
3000万円以上5000万以下の場合10分の1

任意整理・自己破産・個人再生のおもな違い

任意整理・自己破産・個人再生を比べると、それぞれの大まかな違いは以下の表のとおりです。

任意整理自己破産個人再生
裁判所での手続き不要
(債権者との交渉)
必要必要
減額の内容*おもに将来利息をカットする原則 すべての借金が免除になる借金を 最大1/5~1/10程度に圧縮する
元金の減額原則ないあるある
返済期間3~5年返済なし3~5年
財産への影響避けられるある避けられる
保証人への影響避けられるあるある
官報への掲載載らない載る載る

*必ずこのとおりに減額できるわけではありません

ざっくりといえば、借金返済の負担を減らす効果の大きさは「任意整理<個人再生<自己破産」となり、生活への影響の大きさも「任意整理<個人再生<自己破産」となるでしょう。

任意整理・自己破産・個人再生のメリット・デメリットを比較

任意整理・自己破産・個人再生の3つの方法を比較すると、それぞれについてのおもなメリットは以下のように異なります。

メリット

  • 任意整理:比較的手続きが簡単で周囲にバレにくく、財産と保証人への影響を避けられる
  • 自己破産:収入がなくても手続き可能で、借金が原則ゼロになる
  • 個人再生:借金を大幅に減額したうえで財産への影響を避けられる可能性がある

また、これらを比較したときのそれぞれのおもなデメリットは以下のとおりです。

デメリット

  • 任意整理:借金の減額幅が比較的小さく、一定の収入が必要
  • 自己破産:家や車などの高額な財産を失い、保証人が一括請求される
  • 個人再生:一定の収入が必要で、保証人が一括請求される

これらのメリット、デメリットを見てわかるように、どの方法にするかは自分の収支・財産状況、保証人の有無などを踏まえて検討する必要があるのです。

迷ったらまず弁護士に相談してみましょう。

お気軽にお問い合わせください。027-225-2356受付時間 10:00-16:00 [ 土・日・祝日除く ]

過払い金返還請求とは?

消費者金融やクレジットカード会社が取りすぎていた利息の返還を求めることです。
かつて多くの消費者金融やクレジットカード会社は、利息制限法という法律の上限を超える利息を取っていました。
そうした業者に上限を超える利息を何年も払い続けた場合、再計算すると、返し終わった後もなお返済し続けていたことが判明することがあります。返し終わった後も、返済し続けた分が過払い金です。過払い金は、返還請求することが可能です。

過払い金返還請求のメリット・デメリット

過払い金返還請求のメリット

  • 支払いすぎた利息が戻ってきます。
  • 完済をした方でも請求できます。
  • 破産をしなくても借金問題を解決することができます。

過払い金返還請求のデメリット

  • 信用情報機関(ブラックリスト)に掲載される可能性があります。

過払い金返還請求の流れ

1 梅山綜合法律事務所への問い合わせ

お電話で、お問合せ下さい。
ご相談の日程調整をいたします。

2  ご相談

ご事情をお伺いし、見通しをお伝えいたします。
お手持ちの資料がなく、キャッシングを利用し始めた時期が明確でなくても、取引履歴の開示を受けることにより過払い金の有無を確認することができますから大丈夫です。
弁護士費用についてもご説明いたします。
依頼するかしないかも即座にお決めいただかなくても大丈夫です。

3 貸金業者への通知の発送

弁護士が代理した旨の通知を貸金業者に発送します。
それまで貸金業者からの取立てや請求があったとしても、この後は貸金業者の対応をする必要はありません。

4 利息制限法に基づく再計算

貸金業者に取引履歴を開示してもらいます。
取引履歴が開示されるまでの期間は、貸金業者によって異なります。
取引履歴に基づき再計算をすると、過払い金の有無や金額が判明します。

5 交渉・訴訟

過払い金の金額が判明した後は、過払い金の返還請求をします。
交渉による解決を目指す場合、貸金業者は計算上判明した過払い金全額を返還することはなく、金額面での妥協を検討しなければならないことが多いです。
金額面を重視する場合、訴訟手続による解決を目指します。一方で訴訟手続はどうしても時間がかかります。
ご依頼者様と相談したうえで、交渉又は訴訟のいずれかの方法を選択し、実行します。

6 合意

交渉手続や訴訟手続で合意ができた場合、合意書や裁判所での和解調書が作成されます。
裁判の判決まで至るケースは少ないです。

7  返済・解決

合意書や和解調書には、支払期限や金額が記載されます。記載された支払期限までに法律事務所の預り金を管理するための口座に入金があります。入金後、弁護士費用や実費を引いた金額を、ご依頼者様の口座へお振込します。

過払い金請求には、時効がありますので、ご注意ください!

過払い金請求の時効は完済した日から10年※です。
最後に返済をした日から10年※が経過すると時効で請求権が消滅してしまい、過払い金が取り戻せなくなってしまいます。

※法改正により、2020年4月1日以降に完済した場合、時効は最終返済日から10年(または権利が行使できることを知ってから5年)に変更となりました。

時効で取り戻せなくなる前に、一刻も早くご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。027-225-2356受付時間 10:00-16:00 [ 土・日・祝日除く ]