請負契約に基づく請負代金訴訟で275万円の全額勝訴判決!

依頼していただいた会社は、相手方から仕事を受けていましたが、難癖をつけられて支払いを拒否されていました。請負契約書も作成されていませんでした。

当職が受任して、相手方と交渉を経て、最終的に裁判を起こしました。裁判では、請負工事に瑕疵があったかどうか等が争点となりましたが、当方から提出した証拠等から裁判所は当方の主張を全面的に認め、完全勝訴判決で事件は終結しました。

コメント

業界例えば建築業界などによっては契約書を作成しない慣習があり、後に支払いを拒否された場合も多くあります。

また、請負工事関係においては、請負契約が締結されたこと自体については、当事者間において、争いがないものの、相手方が工事に難癖をつけて、請負工事の瑕疵を主張し、代金を支払わないというケースが多いです。

このような場合、当該請負工事に、瑕疵は存在しないということを証拠を用いて、主張する必要があります。

見積書、納品書、請負工事の写真、当時の担当者間のやり取りのメールなどの証拠の積み重ねがカギとなりますので、まずは証拠を持参の上でご相談ください。

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