【婚姻費用分担請求調停事件】月約5万円獲得
婚姻費用分担請求調停で、月々約5万円の婚姻費用を獲得することに成功しました。
ご依頼者様は、子供がいないご夫婦で、別居後、配偶者から生活費をもらっていない状態が長く続いておられ、大変お困りでした。
今回、迅速に解決し、月々約5万円の婚姻費用を支払う旨の調停が成立し、ご依頼者様も大変お喜びでした。
婚姻費用について、くわしくご説明したいと思います。
【婚姻費用とは】
夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用のことです。「離婚すると決めて別居したけれど、専業主婦なので収入がない。」「自分も働いているが生活費が足りない。」そのような場合に、配偶者に対し、離婚が成立するまでの間、分担を求めることができます。
民法第752条は、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と規定しており、夫婦は互いに扶助する義務があるため、婚姻費用を分担しなければなりません。そのため、離婚に向けた話し合いをしているとしても、互いに生活を保持する義務があり、婚姻を継続している間は、収入の多い方が、少ない方に対して金銭を支払うことになります。
【婚姻費用の金額】
こどもがいるご夫婦の場合、離婚後に支払う養育費は、子どもを養うための費用ですが、離婚前の婚姻費用は配偶者の生活を保持することも含みますので、養育費に比べて、高額になります。
婚姻費用は、当事者の話し合いによって金額を決める場合はいくらであっても構いません。
話し合いで決着できない場合は、裁判所での調停・審判により定められることになります。この場合、婚姻費用の額の算定には、裁判所が公表している算定表が用いられ、支払うべき者の年収と支払いを受ける者の年収をもとに計算されます。
●婚姻費用に含まれるもの
婚姻費用は、生活に必要な費用全体となり、具体的には以下のものが含まれます。
・家族全員の食費や光熱費、被服費などの生活費
・家賃や固定資産税など、住宅の維持に必須となる居住費
・保育園代や学費、習い事の月謝など、子どもの養育費
・通院費、治療費などの医療費
・交友関係の維持やストレス解消など、常識的に必要と考えられる範囲の交際費や娯楽費
もっとも、これらの費用がどの程度になるかは、育児中か介護中など各家庭の状況はもちろん、資産・収入、さらには社会的地位によって異なります。
●実際に支払われる婚姻費用の相場
婚姻費用として請求できる金額は、各家庭の生活内容によって大きく異なるものです。したがって、双方が合意さえすれば金額がいくらであろうと、基本的には、法律上問題はありません。しかしながら、受け取れる婚姻費用が少なすぎる・支払う婚姻費用が多すぎるという事態は避けたいと思う方が多いはずです。
収入状況によってさまざまですが、目安となるのは、裁判所が公表している「婚姻費用の算定表」です。この算定表は、支払う側の所得と、受け取る側の所得をもとに婚姻費用を算定します。調停や審判で裁判所が参考にするのはもちろんのこと、交渉でもこれを参考にして額を決めることが一般的と言えます。
梅山綜合法律事務所では、相談時に婚姻費用がどのくらいになるのか、シミュレーションをしておりますので、お気軽にご相談ください。
【婚姻費用を払ってもらえる期間】
調停・審判の場合、婚姻費用を受け取れる期間は、請求した時点から離婚するか別居期間が終了するまでとなることが多いです。請求するより前の分をさかのぼって受け取ることはできないと判断するものが多いです。
別居の時点で、金額も定めて婚姻費用を支払ってもらう約束を交わしていた場合には、支払われないときには、通常の民事訴訟で請求することができます。約束は口頭ではなく、書面で残しておかなければ、相手方が約束を否定すると、請求が認められなくなる可能性が非常に高くなりますので、書面にしておきましょう。
または、約束の時点で合意内容を強制執行認諾文言付き公正証書にしておくと、民事訴訟を経ることなく強制執行をすることができますので、そのようにしておくことをおすすめします。
離婚について話し合う際に婚姻費用の請求を行う場合には、まずは婚姻費用の分担について合意した後に、離婚について話し合うことが一般的です。別居や離婚を決意した場合は、婚姻費用分担請求を行うかどうかの検討も含めて、早い段階から弁護士に相談することをおすすめします。
婚姻費用を支払ってもらえず、お困りの方も多いと思います。
婚姻費用の請求は、まずは請求することが重要です。
婚姻費用を相手から支払ってもらっていない方は、おひとりで悩まれる前に、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
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