医師と配偶者の離婚

医師の中でも、とりわけ開業医とその配偶者の離婚では
一般の方の離婚とは異なる交渉が生じます

医師は、一般的に年収が高い傾向にあるため、「高所得者と配偶者の離婚」ページでもご紹介しておりますように、一般の方とは異なる交渉戦術が必要になります。
そして、医師であっても勤務医と開業医では事情が異なるため、ご自身がどのような事案にあてはまるのか、一度弁護士にご相談していただくことをおすすめします。
当事務所では、医師ご本人やその配偶者の方、双方が医師のご夫婦という方の離婚相談を承っております。

開業医の離婚

一般的なサラリーマン夫婦の離婚の場合、財産分与の割合は、基本的に2分の1ずつとなります。
ただし、医師免許を取得し、かつ、ご自身で病院を経営される開業医である場合、「相当に才覚がある」と考えられ、夫婦の共有財産はその人物の才覚によって蓄財されたと判断されることがあり得ます。
そのようなケースでは、相手方へ分与すべき財産の割合について、単純に「2分の1ルール」が適用されるわけではありません。例えば、医師本人7:配偶者3といった割合になることもあり得ます。
また、財産だけでなく、養育費や婚姻費用についても同様、相手方の割合が低くなる事案があります。

開業医(医療法人役員)の配偶者の離婚

配偶者が医療法人を経営している医師である場合、医療法人の有する財産は、医師本人の財産とは別と考えられ、夫婦共有財産とはなりません。
ただし、医師が法人に出資している場合の持ち分や、医療法人との間での貸借関係があれば、それも財産分与の対象財産となります。
これを知らない場合や忘れていた場合、見かけ上の預貯金や保険だけで財産分与を争うことになります。
分与する財産の分母が、実際よりも少なければ、その分得られる財産も少なくなりますし、気づかぬうちに損をしたまま交渉が終わってしまったということも考えられます。
しっかり、配偶者と医療法人間の出資持分や貸借関係等を調査し、整理することで、分与できる財産の額も多くなります。

勤務医の離婚

勤務医の方の場合、財産分与においては、基本的に「2分の1ルール」が適用されることが多いです。
ただし、医師個人の資格及び才覚で医師免許を取得して資産を形成したと認められる場合は、一般の方とは異なる比率での財産分与を受けられる事案があります。
そして、勤務医の方の場合、退職金が財産分与の対象となる場合があります。
そのような事案に当てはまるか否か、詳しくお話をお伺いしてアドバイスいたしますので、まずはお早めにご相談ください。
詳しくは「高所得者と配偶者の離婚」をご覧ください。

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