高所得者と配偶者の離婚

高所得者の場合、弁護士の資質により交渉結果が大きく変わります

高所得者の場合、例えば一般の財産分与の相場である2分の1にならないケースもあります。
そのため、交渉によって割合が大きく変化し、弁護士をつけるメリットがより大きくなります。

高所得者の養育費、婚姻費用、財産分与に関しては、特別な配慮が必要となります

養育費と婚姻費用は、収入に応じて高くなる傾向がありますが、「本人の才覚に基づいて高収入を得ている場合」は、一般的な相場よりも低く認定される事案があります。
「本人の才覚に基づく」とは、医師や弁護士など特別な資格が必要な場合や、創業家社長など秀でた才覚があると一般的に認められる場合のことを指します。

財産分与についても、原則2分の1ルールが適用されるため、資産を半分ずつ、夫婦で分けることが一般的ですが、婚姻費用などと同じく、本人の才覚や特別な資格などによって得た財産は、その本人に多くの財産を残せる場合があります。

高所得者の方は、ご自身で費用や財産の配分を判断することが非常に難しいため、専門家である弁護士にご相談していただくことをおすすめします。

ご依頼者様が高所得者の配偶者である場合

高所得者の配偶者である場合、例えば保有している会社の株式や個人の資産となる不動産など、ご本人は気づいていない分与の対象になる資産や所得が存在する場合があります。

当事務所では、ご夫婦間でも気づいていない財産を調査し、発見することができます。
その結果として、配偶者の方が、より多くの財産や費用を得られることにつながります。