財産分与

離婚の財産分与とは|前橋の弁護士が解説

離婚をする場合、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産は、原則として夫婦で分けることになります。これを財産分与といいます。

財産分与の対象となる主な財産には次のようなものがあります。

・預貯金
・不動産
・自動車
・株式
・生命保険
・退職金

これらの財産は、一般的には2分の1ずつ分けることになりますが、具体的な事情によって分け方が異なる場合もあります。

特に不動産や株式などがある場合には、評価方法によって分与額が大きく変わることもあります。

財産分与でお困りの方は弁護士にご相談ください。

前橋市、高崎市、伊勢崎市など群馬県内で離婚問題についてお困りの方は、梅山綜合法律事務所までご相談ください。

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