熟年離婚・高齢者の離婚

熟年離婚では、年金や退職金など、高齢者特有の問題があるため
慎重かつ個別の事案に応じた判断が必要となります。

熟年離婚で争点となるのは、年金や退職金といった「これから財産になる見込みのある資産に関しての分与をどうするか」といった問題です。
現時点で、どのぐらいの年金や退職金が見込まれるかを算定し、かつ適正な分与の割合を決める必要があります。

年金について

熟年離婚の場合、必ず問題となるのは、年金分割です。
婚姻期間中、夫婦それぞれが年金機構などに積み立てた年金積立額を、いったん夫婦で足し合わせてから、半分にするという制度です(原則)。

ただし、別居期間が長い場合、有責配偶者(婚姻の破綻に関して主たる責任のある配偶者)からの離婚請求の場合など、事案によっては、単純に2分の1にならないケースもありますので、ご相談下さい。

退職金について

夫が定年退職後で、既に会社から退職金が出ている場合や、離婚協議中に退職しことによって、退職金が発生した場合は、財産分与の対象になります。

退職まで、まだ数年以上時間がある場合、
・退職金が財産分与の対象になるのか?
・財産分与の対象になるとしたら、どうやってそれを算出するのか?
といった問題があり、専門的な知識が必要となるため、弁護士へのご相談をオススメいたします。

目安としては、退職が5年後ぐらいであれば分与の対象になり、10年ぐらい先だと分与の対象にならないケースが多いのが実情です。

扶養について

長年、配偶者の収入に頼って生活をしてきた専業主婦の方が離婚する場合、再出発・再就職が難しい事案が多々あります。
そのような場合、収入のある配偶者に対して、扶養的財産分与を請求することができる場合があります。
請求が認められた場合、離婚後、再就職ができるまでの期間や生活が安定するまでの期間(長ければ4〜5年)に費用を払い続けるか、財産分与の時点で、あらかじめ上乗せして支払うかの選択になります。

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