婚姻費用とは|前橋の弁護士が解説
夫婦が別居している場合でも、収入の多い配偶者は生活費を負担する必要があります。これを婚姻費用といいます。
婚姻費用には、生活費、住居費、子どもの養育費などが含まれます。
婚姻費用の金額は、裁判所が公表している算定表を参考に決められることが多いですが、個別の事情によって異なる場合もあります。
婚姻費用について争いがある場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることができます。
婚姻費用でお困りの方は弁護士にご相談ください。
夫婦が別居している場合でも、収入の多い配偶者は生活費を負担する必要があります。これを婚姻費用といいます。
婚姻費用には、生活費、住居費、子どもの養育費などが含まれます。
婚姻費用の金額は、裁判所が公表している算定表を参考に決められることが多いですが、個別の事情によって異なる場合もあります。
婚姻費用について争いがある場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることができます。
婚姻費用でお困りの方は弁護士にご相談ください。