不貞行為(不倫)による慰謝料請求|前橋の弁護士が解説
配偶者が不貞行為をした場合、不倫をした配偶者や不倫相手に対して慰謝料を請求できる場合があります。
不貞行為とは、一般的に配偶者以外の異性と肉体関係を持つことをいいます。
慰謝料の金額は、次のような事情を考慮して決まります。
・婚姻期間
・不貞行為の期間
・不貞行為の回数
・未成年の子どもの有無
・婚姻関係への影響
一般的には100万円から300万円程度になることが多いですが、個別の事情によって金額は変わります。
不倫慰謝料の請求には証拠が重要になります。
不倫問題でお困りの方は弁護士にご相談ください。